交通事故の過失割合
過失割合が絡むケースではお客様の車両保険や自己負担分が出てしましますが、そういった場合に当社では費用をなるべく抑えることによってお客様の負担を軽減することができます。
過失割合が絡まない場合は、全額車両保険から保険金が全額支払われますが、車対車の場合は停止車両に追突されたというようなケースを除くと一定の過失割合が双方に生じるものです。こうしたケースでは車両保険だけではなく、相手方の対物保険からも保険金が支払われます。
例えば、事故当事者にAさんとBさんがいたとします。二人の過失割合は、A:Bで6:4だったとします。そして双方の損害額(修理代)は80万円(Aさん):40万円(Bさん)だったと仮定しましょう。
このケースではAさんが負担する金額は、自分のクルマの修理代を自分の車両保険から支払うことになり、48万円(80万円×60%)で、残りの12万円はBさんの対物保険から支払われます。いっぽうBさんのクルマの修理代は、16万円(40万円×40%)が自身の車両保険から支払われ、残りの24万円はAさんの対物保険から支払われます。
尚、過失割合というのは、事故のケースでおおむね決まった割合があり、それを適用して、できるだけ迅速に保険金支払いを進めるようになっています。また車両保険は協定保険価額を上限に支払われますが、対物保険は時価額を上限とします。そのため過失割合がゼロのような場合でも、損害額全額を相手方の保険から引き出せない場合もあります。こうしたケースでも、車両保険を契約している以上、保険金額までは保険金が出ますので、満たない部分の差額は、自身の車両保険から支払われることになります。
そして車両保険に入っていない場合ですとお客様自身でのお支払いとなります。